佐相はじめのブログ
2014年8月25日 月曜日
所得拡大促進税制の対象となる国内雇用者
所得拡大促進税制の対象となる国内雇用者は、法人の使用人のうち、賃金台帳に記載された国内勤務者で、法人の役員や使用人兼務役員、それらの役員の親族等である特殊関係者を除いた者となります。
増加額等の判定にはパートやアルバイトに対する支給額も含まれますが、使用人兼務役員については使用人部分の給与も含め全額が判定対象外となります。
増加額等の判定にはパートやアルバイトに対する支給額も含まれますが、使用人兼務役員については使用人部分の給与も含め全額が判定対象外となります。
投稿者 佐相会計事務所