佐相はじめのブログ
2014年7月17日 木曜日
みなし譲渡
無償取引であっても、次のいずれかに該当するものはみなし譲渡として消費税の課税の対象となります。
・個人事業者の棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用
・法人の自己の役員に対する贈与
・個人事業者の棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用
・法人の自己の役員に対する贈与
投稿者 佐相会計事務所