佐相はじめのブログ
2014年7月14日 月曜日
国内取引に係る消費税の課税の対象
次の4要件の全てを満たすものが国内取引に係る消費税の課税の対象となります。
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われるものであること
④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われるものであること
④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
投稿者 佐相会計事務所